任意整理のメリット
任意整理を行うことでのメリットは非常に大きいです。
- 毎月の返済
- 弁護士に依頼した場合には、その時点より債務総額を確定させる和解成立まで返済する必要が無くなります。ただし、一般的には和解成立前より、司法書士事務所・弁護士事務所に対し返済原資のストックとして、無理のない一定額の振込みを求められる場合が通常です。
- 借金の取立て
- 任意整理を弁護士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、消費者金融などの取立てがなくなる。
- 将来利息の免除
- 任意整理による貸金業者との和解は、すべて将来利息を免除となります。
- 元本の減額
- 利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法で定められた約18%の利率で引き直し計算により残元本の減額になります。
- 過払い金の返還
- 一般的に7年以上の利息制限法超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合には、利息制限法引き直し計算(約18%)によって、残元本以上の返済をしている場合があります。多くの場合には支払い過ぎの過払い金の返還を求めることが出来ます。
- 手続き
- 交渉などは全て弁護士が手続きを行うため、生活に支障がありません。
- 社会的地位
- 任意整理などの債務整理を行ったからといって、戸籍などどこにも記されることはなく、家族、会社などに知られることはありません。