任意整理とは

任意整理とは「裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士が直接消費者金融やクレジット会社などと和解交渉をして借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

任意整理をすると、法律で認められた利率(約 18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息を全てカットした上で、3~5年間の分割弁済にする和解契約を行います。このうち、減額された10%~30%を報酬として支払います。この手続きの特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きであるということです。

消費者金融の付き合いが長い方は、金利を計算し直すとお金が返ってくる場合があります。

交渉自体は債務者本人ができない事はありません。しかし、本人や親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないのが現状です。結果として、消費者金融・クレジット業者のいいなりの和解になってしまいかねないのです。任意整理において、弁護士・(認定)司法書士に依頼し、手続きが開始され「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。

借金・債務整理の相談ならトラスト綜合法律事務所がおすすめです。