任意整理
任意整理のデメリット
7年間は借金が出来ない
信用情報機関に事故情報として約7年間登録されるので自分名義の借金や住宅ローンができなくなります。クレジットカードも作れません。これは、債務者を守るためでもあります。銀行のキャッシュカードなどは作れるので金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
任意整理を行えば5年くらいの支払いになるでしょうから、借金が出来なくなることは当たり前といったら当たり前です。その間に借金してしまったら何の意味もなくなってしまいます。
残元金以上の減額は見込めない
元金自体のカットにはなりませんので、毎月の支払額としては民事再生ほど減額はされません。
弁護士に依頼すると費用がかかる
任意整理は自分で行うのは難しいので、弁護士に依頼する費用が必要になります。
任意整理のメリット
任意整理を行うことでのメリットは非常に大きいです。
- 毎月の返済
- 弁護士に依頼した場合には、その時点より債務総額を確定させる和解成立まで返済する必要が無くなります。ただし、一般的には和解成立前より、司法書士事務所・弁護士事務所に対し返済原資のストックとして、無理のない一定額の振込みを求められる場合が通常です。
- 借金の取立て
- 任意整理を弁護士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、消費者金融などの取立てがなくなる。
- 将来利息の免除
- 任意整理による貸金業者との和解は、すべて将来利息を免除となります。
- 元本の減額
- 利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法で定められた約18%の利率で引き直し計算により残元本の減額になります。
- 過払い金の返還
- 一般的に7年以上の利息制限法超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合には、利息制限法引き直し計算(約18%)によって、残元本以上の返済をしている場合があります。多くの場合には支払い過ぎの過払い金の返還を求めることが出来ます。
- 手続き
- 交渉などは全て弁護士が手続きを行うため、生活に支障がありません。
- 社会的地位
- 任意整理などの債務整理を行ったからといって、戸籍などどこにも記されることはなく、家族、会社などに知られることはありません。
任意整理とは
任意整理とは「裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士が直接消費者金融やクレジット会社などと和解交渉をして借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
任意整理をすると、法律で認められた利率(約 18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息を全てカットした上で、3~5年間の分割弁済にする和解契約を行います。このうち、減額された10%~30%を報酬として支払います。この手続きの特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きであるということです。
消費者金融の付き合いが長い方は、金利を計算し直すとお金が返ってくる場合があります。
交渉自体は債務者本人ができない事はありません。しかし、本人や親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないのが現状です。結果として、消費者金融・クレジット業者のいいなりの和解になってしまいかねないのです。任意整理において、弁護士・(認定)司法書士に依頼し、手続きが開始され「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。