特定調停のデメリット

借金が多いと利用できない
特定調停では、3~5年で完済しないといけないルールがあるので、多重債務などで多額の借金があり、5年での支払い能力がない場合は他の債務整理を洗濯する必要があります。
裁判所に何度も行かなければならない
特定調停では、最低でも3回は、裁判所に足を運ばなければなりません。債権者の数が多いほど、長引きます。多重債務の方は長期戦の覚悟が必要です。そのたびに仕事を休まなくてはなりません。
信用情報機関に記録される
特定調停を行い、信用情報機関に記録されると5~7年間は、新たに借金することやクレジットカードを作れません。
和解が成立しない
特定調停は、あくまでも話し合いなので、お互いの意見が一致しないと和解が成立しないこともあります。/dd>
時間や手間がかかる
任意整理などの場合なら、弁護士に任せで、何もしなくても借金を減額してくれます。しかし特定調停では書類を用意したり、何度も裁判所に行かなければならないなど、時間と手間がかかります。
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