特定調停

特定調停のデメリット

借金が多いと利用できない
特定調停では、3~5年で完済しないといけないルールがあるので、多重債務などで多額の借金があり、5年での支払い能力がない場合は他の債務整理を洗濯する必要があります。
裁判所に何度も行かなければならない
特定調停では、最低でも3回は、裁判所に足を運ばなければなりません。債権者の数が多いほど、長引きます。多重債務の方は長期戦の覚悟が必要です。そのたびに仕事を休まなくてはなりません。
信用情報機関に記録される
特定調停を行い、信用情報機関に記録されると5~7年間は、新たに借金することやクレジットカードを作れません。
和解が成立しない
特定調停は、あくまでも話し合いなので、お互いの意見が一致しないと和解が成立しないこともあります。/dd>
時間や手間がかかる
任意整理などの場合なら、弁護士に任せで、何もしなくても借金を減額してくれます。しかし特定調停では書類を用意したり、何度も裁判所に行かなければならないなど、時間と手間がかかります。

特定調停のメリット

取り立てが無くなる
弁護士、司法書士に依頼した場合は、その時点で貸金業者は取り立て行為が出来なくなります。
費用が安い
特定調停を行うのに、簡易裁判所に支払う金額が、債権者1社あたり印紙代が300円、切手代が420円の合計720円となりますので、任意整理などに比べて安く債務整理を行うことが出来ます。ただし、書類の作成を司法書士などに依頼した場合は、一社につき2,3万円の費用がかかります。お金をかけたくない人は、ご自身で作成することも出来ます。
利息制限法引き直し計算による元本の減額
利息の上限は、借金残高に応じて、15~20%となっています。多くの消費者金融では29%デカしつけを行っていることが多いです。利息制限法を超えた利息を支払っている場合には、利息制限法による引き直し計算がされますので、これにより残元本の減額が可能となります。
将来の利息がカット
和解はすべて、将来の利息をかってしてもらえます。
事情を問われない
自己破産では、ギャンブルの浪費などは認められませんが、、特定調停では借金の事情は問われません。

特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所を使って債務を軽減させる債務整理です。簡易裁判所だからといって、裁判をするわけではなく、債務者と債権者が話し合って支払額を決定していきます。しかし、素人同士ではうまく話が進まないでしょう。任意整理では間に弁護士が入ってくれますが、特定調停では、裁判所が「調停委員」という人を立て、債務者と債権者の間に入って双方の意見を聞き、合意が成立するように手伝ってくれます。

特定調停が成立すると、確定判決と同じ効力が認められています。ですので、特定調停後に支払いが遅れると、債権者は提訴することなく、給与の差し押さえが出来ます。