自己破産のデメリット
自己破産のデメリットですが、一般的に考えられているよりかなり少ないと思います。会社をクビになったりしないかなど心配する方もいらっしゃいますが、裁判所や債権者から会社に破産の通知が行くことはないので、自分で言わない限り、知られることはありません。 万が一、会社が自己破産したことを知ったとしても、自己破産を理由にクビにすることはできません。
- 破産者名簿と官報に掲載
- 自己破産をすると、親兄弟、家族や近所にその事実を知られる心配はまずありません。しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはありませんし、裁判所から勤務先に連絡がいくようなこともありません。
- 信用情報機関に載る
- 信用情報機関に事故情報として約7年間登録されるので自分名義の借金や住宅ローンができなくなります。クレジットカードも持てません。これは、債務者を守るためでもあります。銀行のキャッシュカードなどは作れますので金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
- 保証人への取り立て
- 自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には関係ありません。ですので、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらが借金を支払わなくてはいけません。保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。ですので、保証人がいる場合は自己破産する前に素直に話し、相談してください。
- 職業資格の制限
- 金融機関の外交員・税理士・弁護士・司法書士・国家公安員会などの資格や職業など退任理由になります。 ただし、免責が認められれば復権します。 職業以外は遺言執行者・後見人・保証人になれません。
- マイホームは売却
- 自己破産をすれば、マイホームは処分されますので、どうしてもマイホームを手放さずに債務整理を行いたいと考えている方は個人再生の利用を検討する必要があります(但し、厳しい要件があります)。自己破産を申立てからといって、直ちに引越しをしなければならないということではなく、破産管財人が住宅を処分するまでの数ヶ月間は従来どおり住み続けることができます。マイホームなどの資産がない場合や破産手続きの費用すら用意できない場合、破産手続きを進める意味がないので、こういう場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまいます。これを同時廃止と言い自己破産申立ての90%以上が同時破産廃止になっています。